○国務大臣(田村憲久君) これ、令和二年十一月十八日の全国自治体病院開設者協議会要望書ですよ。これ、知事会も入られておられますが、病床のダウンサイジングを含む再編、統合において令和三年度以降も引き続き国が強力な支援を図ること、こういうふうにおっしゃっておられるんですね。 ですから、もちろん、感染者、このような感染症が起こった場合の対応、これは当然考えなきゃいけません。
○国務大臣(田村憲久君) 様々な御意見がありましたけれども、先ほど私が申し上げたような意見もあったということでありますし、そもそも、全国自治体病院開設者協議会、これは知事会も入っておりますけれども、ここも、今この病床再編に向かっての交付金といいますか基金、さらには補助金等々に対してやはりこういうものが必要であるということをおっしゃっておられるわけでありまして、そういう意味では、やはり地域医療構想は当初
二つ目に、病院船の運用には船舶要員、医療スタッフ等、多数、多岐にわたる要員を迅速に確保することが必要であるということ、また、船内で医療行為を行う場合、病院開設手続等や病床の構造設備の基準の在り方等の制度運用等の検討が必要であること、船舶は波、風の影響を受けやすく、入港可能な港湾も限られるなど海からのアプローチに伴う制約があること、多額の維持運営費を要する中で平時の有効な活用方法を検討する必要があることなどの
その趣旨について、まさに、病院開設前でありながら、岡崎医療センターの皆様に御理解をいただいて、御協力をいただいたわけであります。 センターにおいては、院内感染防止を徹底をしていただくとともに、患者の容体が急変した際の外部医療機関への搬送体制を構築するなど、適切な環境を用意いただいたということであります。
ただ、今委員御指摘のように、これはまだ病院開設前ということでありますので、無症状の方であればこうしてお受けいただくわけでありますけれども、症状が出れば病院の方へ回さなければならない。
他方で、医療機関については、医療法において営利目的の者による病院開設を不許可とすることができることとし、運営上得られた剰余金の配当を禁止する等の対応を講じ、非営利であることが求められている。両者に取扱いの違いがあるというのは、まさしくそのとおりであります。
米沢市立病院の建てかえは、当初、新病院開設の準備スケジュールとして、基本計画の策定を平成三十年四月から同三十一年三月としていましたけれども、これがおくれております。ぜひ、この措置の延長をお願いしたいと思っております。この点についての見解を伺いたいと思います。
○川田龍平君 医療法人は剰余金配当を禁止されているにもかかわらず、一般職員の待遇が改善されないままに、病院開設者が一族経営である場合の家族らが経費と称して高額な資産の個人的使用を可能にしているという実情については財務状況を調査すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
全国自治体病院開設者協議会の政府への要望書では、特に自治体病院は職員数を抑制せざるを得ず、外部委託が多くなっており、損税負担が大きいと指摘をしております。 消費税の一〇%増税でさらに損税負担が重くなれば、病院経営に深刻な影響が及び、医療提供体制の維持は困難になるのではありませんか。自治体病院の役割をどう認識しておられますか。一〇%増税で自治体病院が守れるというのですか。
しかしながら、特に高額な設備投資を行っている医療機関にとっては負担が大きいとの御指摘があり、全国自治体病院開設者協議会からも改善を求める意見が出されていることは承知しています。 こうした御意見を踏まえ、平成二十八年度税制改正大綱においては、税制上の措置について、医療保険制度における手当てのあり方の検討等とあわせて、平成二十九年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得ることとされています。
各地も、開設当初はこれはなかったんですが、地域からの声を聞く、情報伝達、交換の機会の場として、女性医師支援センター事業ブロック別会議というものを開催しておりまして、また、医学生、研修医等をサポートするための会、女性医師の勤務環境の整備に関する病院長、病院開設者・管理者等への講習会など、多角的な支援を行っております。私もこの情報交換会には出席をさせていただきました。
先ほど義務・枠で申し上げましたが、こちらの方でも見直しがされなかった理由はさまざまございますが、例えば病院開設の許可権限等の希望保健所設置市への移譲とか、農業振興地域の指定、変更等権限の市への移譲については、制度を所管する関係省庁との調整の中で、都道府県が広域的見地から行うことが適当である、こういった主張から、見直しという結論に至らなかったというところでございます。
今後、医療現場の特性に応じた確保対策のためのデータ集積を図るとともに、国、地方公共団体、病院開設者等の関係者が協力をいたしまして、地域や施設類型に応じたきめの細かい確保対策を講じていく必要があると考えています。
そこの中で、今委員からお尋ねがありました、どういう基準で病院開設者に対して助成するのかということですが、まだ詳細は固まっておりません。ただし、はっきりしていることは、三次救急を行えて、なおかつヘリポートを持っているところでないと難しいと現時点では思っておりまして、現在、百二十六の施設がヘリポートを持っておりますから、そういった病院を念頭に置いております。
既に病院開設の許可や医療計画の作成など、地域の医療提供体制の整備に関しては県に責任を持っていただいている。そして、医療費適正化計画についても、都道府県ごとに医療費の地域差があり、地域の医療体制に責任を有する都道府県に関与してもらうということで、今回は国と都道府県が重層的に責任を担いながら医療費適正化については進めていこうと、こういう考え方であろうと思います。
全国自治体病院開設者協議会などの三者が、文部科学、厚生労働、そして総務省、三つの大臣あてに医師不足・偏在の是正に関する要望を出しておりますけれども、その緊急要望のトップは医師数の確保であり、そのための大学入学定員削減方針の見直しということになっておりますけれども、この入学定員の問題、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○魚住裕一郎君 午前中の先行委員の質問にもありましたけれども、病院開設会社が開設する病院等について、ただし書で、十八条六項でしょうか、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではないということで、高度医療以外の医療も限定的に認められておりますけれども、具体的に何を想定されているのか、もう一度御説明を願います。
昨年十月に青森市で開いた、全国自治体病院開設者協議会等が開いた自治体病院改革サミットでは、全国、特に地方の自治体病院は今医師不足と経営難で存立の危機に立たされていると訴えています。
主な点を抜粋して読み上げてみたいと思いますが、島の診療所の医師確保は主に県の自治体病院開設協議会のあっせんを受けて行っておりますが、確保した医師が数カ月でやめていくことも間々あり、後任医師の確保に当たっては、独自につてを頼りに東奔西走することがたびたびであります、この診療所は十九床の規模で、常勤医師二名、うち一名は町職員として採用している内科医、もう一人は近隣の私立大学より六カ月ローテーションで派遣